保証金が返還された時の仕訳【公益法人】 公開日:2022年11月13日 会計 質問 業務完了に伴い、契約時に支払っていた保証金が返還されました。返還時の仕訳を教えてください。 回答 公益法人が保証金の返還を受けた時には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】保証金1,000,000円が返還された場合(償却金額は無い)。 借方 貸方 その他固定資産-敷金 1,000,000円(貸借対照表/固定資産) 現金預金 1,000,000円(貸借対照表/流動資産) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 公益法人が保証金を受け取る時と返金する時の仕訳公益法人が建物を売却した時の仕訳公益法人が電話加入権を取得した時の仕訳事業費の未払金を計上する時の仕訳【公益法人】公益法人が長期借入金を返済した時の仕訳公益法人が借地権を売却した時の仕訳 投稿ナビゲーション 保証金を支払った時の仕訳【公益法人】公益法人が借地権を取得した時の仕訳