公益法人が借地権を取得した時の仕訳 公開日:2022年11月14日 会計 質問 借地権を取得した時の仕訳を教えてください。 回答 借地権は、他人が所有している土地を長期間使用するための権利です。 公益法人が借地権を新規取得した場合には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】借地権10,000,000円を取得した場合。 借方 貸方 その他固定資産-借地権 10,000,000円(貸借対照表/固定資産) 現金預金 10,000,000円(貸借対照表/流動資産) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 公益法人が電話加入権を売却した時の仕訳公益法人制度の有識者会議における「最終報告」の概要公益法人がソフトウェアを購入した時の仕訳遊休財産保有制限の見直し(「最終報告」の概要)資産取得資金(特定資産)を取り崩した時の仕訳学会が受け取った翌年度の会費(前納分)を計上する時の仕訳 投稿ナビゲーション 保証金が返還された時の仕訳【公益法人】公益法人が借地権を売却した時の仕訳