公益法人が車両を購入した時の仕訳

質問

期首に法人の事業で使用する車両を購入し、購入と同時に使い始めました。この車両の減価償却費を計上するための仕訳を教えてください。なお、この車両は法人の公益事業(公益目的事業会計)にのみ使用するものです。

回答

自動車等の固定資産は耐用年数に応じて減価償却を行います。上記質問の場合には法人の公益事業にのみ使用するため、減価償却費の全額が事業費(公益目的事業会計)に計上されます。そうでない場合には、減価償却費は使用割合等の基準によって各事業に配賦して計上します。上記質問の場合の具体的な仕訳は次のとおりです。

仕訳例

【例】期首に法人で使用する自動車(取得価額2,000,000円)を購入し、購入と同時に使用を始めました。この車両は公益事業(公益目的事業会計)にのみ使用し、耐用年数6年、定額法で減価償却費を計上する場合。

借方 貸方
事業費-減価償却費 334,000円
(正味財産増減計算書/一般正味財産増減の部)
その他固定資産-車両運搬具 334,000円
(貸借対照表/固定資産)

※当期減価償却費…2,000,000円×0.167=334,000円