公益法人が土地を売却した時の仕訳 公開日:2022年11月14日 会計 質問 公益法人が土地を売却した時の仕訳を教えてください。 回答 公益法人が土地を売却した場合には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】帳簿価額10,000,000円の土地を14,000,000円で売却した場合。 借方 貸方 現金預金 14,000,000円(貸借対照表/流動資産) その他固定資産-土地 10,000,000円(貸借対照表/固定資産) 固定資産売却益-土地売却益 4,000,000円(正味財産増減計算書/一般正味財産増減の部) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 事業費の未払金を計上する時の仕訳【公益法人】基本財産に償却原価法を適用する仕訳【指定正味財産】公益法人が支払手形で購入・決済した時の仕訳公益充実資金(仮称)とは(「最終報告」の概要)公益法人が土地を購入した時の仕訳公益法人がソフトウェアを購入した時の仕訳 投稿ナビゲーション 公益法人が土地を購入した時の仕訳正味財産の区分による「有価証券の評価差額」の違い