土地の売却(基本財産)

質問

理事会決議によって基本財産として保有していた土地を売却しました。土地の売却に伴い売却益が生じたのですが、この場合の仕訳を教えてください。なお、土地の売却代金は普通預金(基本財産)としました。

回答

土地を売却した時と売却代金を基本財産(普通預金)とする仕訳の2通りに分けて考えます。

【例】土地20,000,000円を30,000,000円で売却し、普通預金で受け入る。売却代金20,000,000円は基本財産(普通預金)として保有する場合。

上記例の場合には一連の流れを①土地20,000,000円を売却して普通預金で受け入れる。②普通預金(流動資産)から普通預金(基本財産)へ振り替える。の2通りに分けます。その後、以下のように仕訳を行います。

仕訳例

①土地20,000,000円を30,000,000円で売却して普通預金で受け入れる。

借方 貸方
現金預金 30,000,000円
(貸借対照表/流動資産)
基本財産-土地 20,000,000円
(貸借対照表/固定資産)
  土地売却益 10,000,000円
(正味財産増減計算書/指定正味財産増減の部)

②普通預金(流動資産)から普通預金(基本財産)へ振り替えると共に、土地売却益を一般正味財産増減の部へ振り替えます。

借方 貸方
基本財産-普通預金 20,000,000円
(貸借対照表/固定資産)
現金預金 20,000,000円
(貸借対照表/流動資産)
土地売却益 10,000,000円
(正味財産増減計算書/指定正味財産増減の部)
土地売却益 10,000,000円
(正味財産増減計算書/一般正味財産増減の部)