敷金が返還された時の仕訳【公益法人】 公開日:2022年11月14日 会計 質問 事務所の移転にあたり、入居にあたって支払っていた敷金が返還されました。返還時の仕訳を教えてください。 回答 事務所に入居する際に支払った敷金は原則として契約満了時に返還されることから、資産計上をしています。 公益法人が敷金の返還を受けた時には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】敷金1,000,000円が返還された場合。 借方 貸方 現金預金 1,000,000円(貸借対照表/流動資産) その他固定資産-敷金 1,000,000円(貸借対照表/固定資産) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 指定正味財産から一般正味財産への振替(建物の焼失)基本財産の預金を財源として土地を購入した時の仕訳指定正味財産から一般正味財産への振替額の仕訳基本財産の国債が満期償還された時の仕訳公益法人が未払費用を計上する時の仕訳国債(債券)の寄付を基本財産として受け入れた時の仕訳 投稿ナビゲーション 敷金を支払った時の仕訳【公益法人】公益法人が土地を購入した時の仕訳