指定正味財産から一般正味財産への振替④

質問

国からの補助金で取得した建物が火災により焼失しました。補助金は指定正味財産として受けたものです。この場合の仕訳を教えてください。

回答

補助金によって取得した指定正味財産たる固定資産が火災によって焼失した場合、経常外費用に災害損失を計上します。そして、指定正味財産増減の部に計上されている受取補助金等のうち、災害損失に対応する金額を一般正味財産増減の部へ振り替えます。

仕訳例

【例】国からの補助金で取得した建物25,000,000円が火災により焼失した場合。

借方 貸方
経常外費用-災害損失 25,000,000円
(正味財産増減計算書/一般正味財産増減の部)
建物 25,000,000円
(貸借対照表/固定資産)
一般正味財産への振替額 25,000,000円
(正味財産増減計算書/指定正味財産増減の部)
受取補助金等-受取国庫補助金等振替額 25,000,000円
(正味財産増減計算書/一般正味財産増減の部)