敷金が返還された時の仕訳【公益法人】 公開日:2022年11月14日 会計 質問 事務所の移転にあたり、入居にあたって支払っていた敷金が返還されました。返還時の仕訳を教えてください。 回答 事務所に入居する際に支払った敷金は原則として契約満了時に返還されることから、資産計上をしています。 公益法人が敷金の返還を受けた時には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】敷金1,000,000円が返還された場合。 借方 貸方 現金預金 1,000,000円(貸借対照表/流動資産) その他固定資産-敷金 1,000,000円(貸借対照表/固定資産) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 基本財産に償却原価法を適用する仕訳【一般正味財産】正味財産の区分による「有価証券の評価差額」の違い指定正味財産と一般正味財産の区分資産取得資金(特定資産)を設定した時の仕訳公益法人がソフトウェアを購入した時の仕訳保証金を支払った時の仕訳【公益法人】 投稿ナビゲーション 敷金を支払った時の仕訳【公益法人】公益法人が土地を購入した時の仕訳