公益法人が返済期限が1年を超える借入をした時の仕訳 公開日:2022年12月23日 会計 質問 銀行から借り入れをしました。この借入金は5年間で返済します。借り入れをする際の仕訳を教えてください。 回答 返済期限が1年を超える借入金は長期借入金として仕訳をします。 具体的な仕訳は以下のとおりです。 仕訳例 【例】銀行から5,000,000円を借り入れた場合(借入期間は5年間)。 借方 貸方 普通預金 5,000,000円(貸借対照表/流動資産) 長期借入金 5,000,000円(貸借対照表/固定負債) タグ 一般法人 公益法人 固定負債 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 国債(基本財産)の利息を受け取った時の仕訳公益法人が車両を購入した時の仕訳基本財産に償却原価法を適用する仕訳【一般正味財産】基本財産に償却原価法を適用する仕訳【指定正味財産】正味財産の区分による「有価証券の評価差額」の違い公益法人が1年以内返済する借入をした時の仕訳 投稿ナビゲーション 公益法人が短期借入金を返済した時の仕訳賞与引当金を計上する場合の注意点【公益法人】