保証金を支払った時の仕訳【公益法人】 公開日:2022年11月13日 会計 質問 公益法人が取引先に保証金を支払った時の仕訳を教えてください。 回答 保証金は、取引先等へ契約の履行等を担保する目的で支払うものです。償却される場合を除いて返還されるため、支払時に資産計上します。 公益法人が保証金を支払った場合には、次のように仕訳を行います。 仕訳例 【例】保証金1,000,000円を支払った場合。 借方 貸方 その他固定資産-保証金 1,000,000円(貸借対照表/固定資産) 現金預金 1,000,000円(貸借対照表/流動資産) タグ その他固定資産 一般法人 公益法人 この記事を書いている人 上仲 孝明 2018年税理士登録。みずほインベスターズ証券、財団法人武蔵野市福祉公社、KPMG税理士法人などを経て上仲パートナーズ税理士事務所を開業。 公益法人専門の税理士として、公益法人(財団法人や社団法人)の皆様をサポートしている。 執筆記事一覧 関連記事 学会が受け取った翌年度の会費(前納分)を計上する時の仕訳公益法人が建物を売却した時の仕訳使途の指定を受けて土地(基本財産)を受け入れた時の仕訳事業費の未払金を計上する時の仕訳【公益法人】指定正味財産から一般正味財産への振替(減価償却費)土地(基本財産)を売却した時の仕訳 投稿ナビゲーション 公益法人が電話加入権を売却した時の仕訳保証金が返還された時の仕訳【公益法人】