こんなお悩みございませんか
既に顧問税理士がいるものの、定期提出書類や運営相談は専門外と言われる。
顧問税理士は公益法人に詳しくないが、長年のお付き合いのため顧問税理士を変更することはできない。
顧問税理士はいるけれど、公益認定の観点から問題無いか心配。違う税理士の意見も聞いてみたい。
ご提案
既存の税理士がいらっしゃる場合、運営相談や立入検査支援サービスのみのご契約も承っております。
まずは、当事務所へお問い合わせください。初回のご相談・お問い合わせは無料にてご対応させていただきます。